宇都宮短期大学音楽科「彩音会」会則

第1章 総則
 (名称)
第1条 この会は,宇都宮短期大学音楽科同窓会であり,「彩音会(以下,「この会」という)」と称する。
(目的)
第2条 この会は,会員相互の親睦を図り,母校の発展及び地域の音楽文化向上に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 この会は,宇都宮短期大学音楽科内に事務局を置く。
 
第2章 事業
(事業)
第4条 この会は,第2条の目的を達するために,次の事業を行う。
    一、同窓会名簿の作成
    二、母校への後援
    三、会員相互扶助に関する事項
    四、その他,この会の目的を達成するために必要と認める諸般の事業
 
第3章 会員
(構成)
第5条 この会は,次の会員をもって組織する。
    一 特別会員 元学長,名誉教授,宇都宮短期大学音楽科教職員
    二 正会員  宇都宮短期大学音楽科卒業生,並びに同学科に籍を置いた者で役員会が承認した者
    三 準会員  宇都宮短期大学音楽科に在籍中の者

第4章 会議及び役員
(会議)
第6条 この会の会議を分けて,総会,役員会とする。
(総会)
第7条 総会は,この会の最高決議機関であり,次の事項を決議する。
    一、同窓会役員の承認
    二、事業計画及び年度予算・決算の承認
    三、会務の報告
    四、同窓会会則の改正及び廃止
    五、その他,重要な事項
(定時及び臨時総会の開催)
第8条 定時総会は,毎年宇都宮短期大学の大学祭期間中に開催する。 臨時総会は,役員会が必要と認めた時開催する。
(役員)
第9条 この会に,運営を図るために次の役員を置く。
    一、会 長        正会員から1名
    二、副会長        正会員から1名
    三、書 記        正会員から3名
    四、会 計        正会員から3名
    五、学年委員       正会員,特別会員,及び準会員から若干名
    六、監 査        正会員から2名,特別会員から1名
    七、顧 問        特別会員から1名
(会長・副会長)
第10条 会長・副会長は,役員会において特別会員を除く役員のうちから互選で決め,総会の承認を受ける。会長は,この会を総括代表する。副会長は会長を輔佐し,会長に事故あるときはこれを代理する。
(任期)
第11条 役員の任期は3年とし,再任を妨げない。役員に欠員を生じた時は,役員会の議を経て後任役員を補充する。但し,補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員会)
第12条 役員会は,この会の執行機関であり,次の事項を審議,執行する。
     一、 事業計画書の作成及びその執行
     二、 年度予算書及び決算書の作成
     三、 会務の処理
     四、 緊急を要する事項の審議並びに処理
     五、 その他,この会に必要な業務執行
 2. 書記,会計及び監査は会長が指名する。
 3. 役員会は,会長が召集する。
(定足数)
第13条 会議は,出席者(委任状を含む)をもって成立する。
(決議)
第14条 会議の議事は,出席者の過半数以上の賛成をもって決議する。

第五章 資産および会計
(資産の構成)
第15条 この会の資産は,次の通りとする。
     一、 会費
     二、 寄付金
     三、 基本財産の利子
     四、 その他の収入
(会費)
第16条 会費は,終身会費として本学卒業年時に10,000円を納入するものとする。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則
本会則は,平成22年11月13日に一部改正。
本会則は,平成24年11月18日に一部改正。